規定
		
			一般社団法人新潟県高等学校PTA安全互助会定款第4条第1項の (1) に基づき施行 する安全普及活動等助成金(以下「助成金」という) の交付規定を、次のように定める。
		 
		
			1.刘象団体
			助成の対象とする団体は、県内の当法人加入高等学校及び中等教育学校の単位PTAや高等学校PTA連合会など教育諸団体とする。
		 
		
			2.翅象事業
			
				- (1) 安全、健康教育及び健全育成等に関する実践活動
 例:救急需晋会
 健康や健全育成に関する講演会
 薬物刮用講習会
 カウセリング講座や諸病予防講座
 交通安全指導講習全
- (2)その他理事会が認めた活動
 
		
			3.助成金額
			
				- (1)原則として1件につき3万円を上限とする。
- (2)1団体、年間1回を原則とし予算の範囲で交付する。
- (3) (1) にかかわらず、理事会の議を経て上限を超えて助成することができる。
 
		
			4.助成の決定
			助成する教育関係団体及び助成金額の決定は、理事会の議を経て行い通知する。
		 
		
			5.申請と報告
			助成金の交付を受ける場合は、次に示す書類を提出する。
			
				- (1)助成金を申請するとき
 ①安全普及活動等助成金交付申請書 (第10号樣式)
 ②事業計面書 (第11号樣式)
 ③安全普及活動等助成金交付請求書 (別紙第1号樣式)
- (2)助成金○交付事業終了後
 ①実績報告書 (第12号樣式)
 ②安全普及活動等助成金領取書 (別紙第2号樣式)
 ③安全普及活動等実施事業に関する資料 (開催要網等)
- (3)申請書の提出は、第1回理事会、第2回理事会開催日の14日前までに提出することが望ましい。