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個人情報管理規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人新潟県高等学校PTA安全互助会(以下「当法人」という。)が定める「個人情報保護に関する基本方針」に従い、個人情報の適正な取扱いに関して当法人の役職員等が遵守すべき事項を定め、これを実施運用することにより個人情報を適切に保護・管理することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程及びこの規程に基づいて策定される規則等において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)個人情報
 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日及びその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)をいう。
(2)個人情報データベース等
 「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合で、次に掲げるものをいう。
ア 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引及びその他検索を容易にするためのものを有するもの
(3)個人データ
 「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4)本人
 「本人」とは、当該個人情報によって識別され又は識別され得る生存する特定の個人をいう。
(5)役職員等
「役職員等」とは、当法人に所属する社員、理事、監事及び職員をいう。
(6)個人情報管理責任者
 「個人情報管理責任者」とは、理事長によって指名された者であって、個人情報保護に関する実施計画の運用に関する責任と権限を有する者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、役職員等に適用する。又、退職後においても在任及び在籍中に取得・アクセスした個人情報については、この規程に従うものとする。
2 各種委員会委員及び当法人の事業について委嘱又は依頼を受けた者が、当法人の業務に従事する場合には、当該従事者は、この規程を遵守しなければならない。
3 前項の従事者を管理する立場にある者は、当該従事者に対し、この規程の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(個人情報管理責任者)
第4条 当法人は、理事長が指名した理事を個人情報管理責任者とする。
2 個人情報管理責任者は、必要に応じて、当法人で取扱う個人情報について、この規程に定める事項を実施・徹底するための研修等を行わなければならない。
3 個人情報管理責任者は、この規程の適正な実施及び運用を図り、個人情報が外部に漏洩し、不正に使用され、若しくは改ざんされたりすることなどがないように管理する責任を負う。
(個人情報の取得)
第5条 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法によって行い、偽り又は不正な行為手段によって取得してはならない。
2 本人から直接個人情報を取得する場合には、本人(本人が未成年者の場合はその保護者、以下「本人等」という。)に対して、次に掲げる事項又はそれと同等以上の内容の事項を通知し、本人等の同意を得なければならない。
(1)当法人の名称、個人情報責任者の氏名及び連絡先
(2)個人情報の利用目的
(3)個人データに関する次に掲げる権利の存在及び当該権利を行使するための方法
 ア 当該個人データの利用目的の通知を求める権利
 イ 当該個人データの開示を求める権利及び第三者提供の停止を求める権利
 ウ 当該個人データに誤りがある場合にその内容の訂正、追加又は削除を求める権利
 エ 当該個人データの利用の停止又は消去を求める権利
3 本人等以外の者から間接的に個人情報を取得する場合には、本人等に対して、前項第3号に掲げる事項を通知し、本人等の同意を得なければならない。
(利用目的及び個人情報の利用の範囲)
第6条 個人情報を取り扱うときは、事前にその利用目的を明確にしなければならない。
2 前項の利用目的は、当法人の定款に定める当法人の事業の遂行に必要な範囲であり、かつ本人等から同意を得た利用目的の範囲でなければならない。
(個人情報の提供)
第7条 個人情報は、法令で定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供してはならない。
(個人情報の正確性の確保)
第8条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲において、正確かつ最新の内容に保つよう管理しなければならない。
(個人情報の安全管理)
第9条 個人情報管理責任者は、個人情報の安全管理のため、個人情報の不正アクセス、漏えい、紛失、減失又は改ざん防止に努めるものとする。
2 個人情報管理責任者は、必要に応じて個人情報の安全管理のため、必要かつ適正な措置を定めるものとし、個人情報を取扱う役職員等に遵守させなければならない。
(役職員等の監督)
第10条 個人情報管理責任者は、個人情報の安全管理が図られるよう、個人情報を扱う役職員等に対して必要かつ適切な指導・監督を定期的に行わなければならない。
(個人情報の消去・破棄)
第11条 保有する必要がなくなった個人情報については、直ちに当該個人情報を消去・破棄しなければならない。
(通報及び調査義務等)
第12条 役職員等は、個人情報が外部に漏えいしていることを知った場合又はそのおそれがあると気付いた場合には、直ちに個人情報管理責任者に通報しなければならない。
2 個人情報管理責任者は、個人情報の外部への漏えいについて役職員等から通報を受けたときは、直ちに事実関係を調査しなければならない。
(報告及び対策)
第13条 個人情報管理責任者は、前条第2項に基づく事実関係の調査の結果、個人情報が外部に漏えいしていることを確認した場合には、直ちに次の各号に掲げる事項を理事長に報告しなければならない。
 ア 漏えいした情報の範囲
 イ 漏えい先
 ウ 漏えいした日時
 エ その他調査で判明した事実
2 個人情報管理責任者は、監督庁とも相談のうえ、当該漏えいについて具体的な対応及び対策を講じるとともに、再発防止策を策定しなければならない。
(自己情報に関する権利)
第14条 本人から自己の情報について開示を求められた場合は、遅滞なくこれに応じるものとする。また、開示の結果、訂正又は削除を求められた場合は、遅滞なくこれに応じるものとする。
(個人情報の利用又は提供の拒否)
第15条 当法人が既に保有している個人情報について、本人から利用又は第三者への提供を拒まれた場合は、これに応じるものとする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1)法令に定めのある場合
(2)本人又は公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
(苦情の処理)
第16条 当法人の個人情報の取扱いに関する苦情の窓口業務は、事務局長が担当する。
2 個人情報管理責任者は、前項の個人情報の取扱いに関する苦情を処理するために必要な体制の整備及び支援を行う。
3 事務局長は、適宜、個人情報管理責任者に苦情の内容について報告するものとする。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則 この規程は、平成28年4月1日から施行する。