事業についてBusiness

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定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人新潟県高等学校PTA安全互助会と称する
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を新潟市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、新潟県の高等学校及び中等教育学校後期課程の生徒の健康の保持増進及び安全教育の充実を図るとともに、学校管理下における生徒の負傷・疾病又は障害などの重大事故(以下「災害」という。)について必要な給付を行い、もって学校教育活動の円滑な実施に資することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 安全教育、健康教育及び健全育成に関する実践活動への助成事業
(2) PTA・青少年教育団体共済法(以下「共済法」という。)に基づく共済事業
(3) 生徒の健康の保持増進に関する事業
(4) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

2.前項の事業は新潟県内において行うものとする。

第3章 社員及び会員

(法人の構成員)
第5条 社員は、新潟県の高等学校及び中等教育学校の各単位PTAにおいて選出された1名の保護者代表及び校長とし、会員は、新潟県の高等学校及び中等教育学校の各単位PTAの保護者(ただし、中等教育学校にあっては後期課程に限る。)とする。

2.社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(社員資格の取得)
第6条 当法人の目的及び事業に賛同し、入社した前条第1項前段記載の者を社員とする。

2.社員となるには、新潟県の高等学校及び中等教育学校の各単位PTA会長及び校長が、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を得なければならない。
(会員資格の取得)
第7条 当法人の会員は、新潟県高等学校PTA連合会及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに加入した各単位PTAの会員でなければならない。

2.当法人の会員となるための加入手続は、毎年3月末日までに、新潟県の高等学校及び中等教育学校の各単位PTA会長が、一括して取り纏める方法で行う。加入手続の詳細は理事会において定める。

3.毎年3月末日までに加入手続を完了した場合、会員資格の効力は当該年4月1日に生じる。
(経費の負担)
第8条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(社員名簿)
第9条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。社員名簿をもって一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。

2.当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(任意退社及び退会)
第10条 社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

2.会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第12条 第10条第1項及び第11条の場合のほか、社員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第5条第1項の資格を喪失したとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡したとき。
(会員資格の喪失)
第13条 第10条第2項の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3) 当該事業年度の会費の納入が、当該事業年度の末日までになされないとき。
(4) 当該会員が死亡したとき。

第4章 社員総会

(構成)
第14条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(8) 共済法第6条第1項に規定する共済規程の設定、変更又は廃止

2.前項の規定にかかわらず、軽微な事項の変更及び次に掲げる事項に係るものについては、共済法施行規則第8条により、社員総会の決議を経ることを要しないものとする。
(1) 関係法令の改正に伴う規定の整理
(2) 共済法施行規則第6条第3号(共済掛金及び準備金に関する事項)に関する事項
(開催)
第16条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2.総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

1.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4.社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前3項の規定については、社員総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

1.前項の議事録には、議長及び出席した理事のうちから選出された議事録署名人2名が署名又は記名押印する。

2.第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条 第4項に規定する委任状その他の代理権を証明する書面についても同様とする。

第5章 役員

(役員の設置)
第22条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上23名以内
(2)監事 4名以内

2.理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち1名を副理事長、1名を常務理事とする。

3.前項の理事長をもって一般法人法に規定する代表理事とし、常務理事をもって一般法人法の業務執行理事とする。
(理事の資格)
第23条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは社員以外の者から選任することを妨げない。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2.理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。

2.理事長は、法令及び本定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

3.理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4.理事又は監事については、再任を妨げない。

5.理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2.前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を支払うことができる。

第6章 理事会

(理事会の設置)
第30条 当法人に理事会を置く。 2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常任理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。

2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長とする。

2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長を議長とする。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を充たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。ただし、理事長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も署名又は記名押印する。

3.第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条 第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示をした書面についても同様とする。

第7章 会計

(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(準備金)
第37条 共済法施行規則第24条に定める準備金は1億円とする。

2.前項に定める額に達するまで、毎事業年度の剰余金の5分の1以上を準備金として積み立てるものとする。

3.準備金は、共済事業における損失の填補に充てる場合を除いて、取り崩してはならないものとする。
(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2.前項の書類については、主たる事務所に当該年度の終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の増減明細書
(3) 貸借計算表
(4) 損益計算書(正味財產增減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

3.当法人は、毎事業年度終了後3か月以内に共済法に規定する業務報告書を作成し、行政庁へ提出しなければならない。

4.第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 本定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(共済事業の廃止)
第42条 共済法に基づく共済事業を廃止する場合、共済法の規定に則り、行政庁の承認を受けなければならない。
(剰余金の分配)
第43条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第45条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 事務局

(事務局設置等)
第46条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3.事務局長及び事務職員の任命は理事長が理事会の承認を得て行う。

4.事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会において定める。

第11章 雑則

(委任)
第47条 本定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項のうち前条を除く事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
(最初の事業年度)
第49条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成27年3月31日までとする。

2.当法人の設立初年度の加入手続は、当法人の成立の日から平成27年3月31日までとする。