手続きの流れFlow

  • 手続きの流れ

共済加入の手続き

加入手続きの流れ

STEP.1
各学校PTA
STEP.2
単Pは共済契約申込書を
高P安全互助会に提出
1.共済契約申込書の提出(3月20日までに提出)

各学校(単P)は、共済契約申込書(第1号様式)を毎年度3月20日までに、一般社団法人新潟県高等学校PTA安全互助会(以下、高P安全互助会という)事務局に提出してください。その際、加入者見込み数もご記入ください。

STEP.3
保護者から加入同意書の取りまとめ
2.保護者の加入同意書の取りまとめ

各学校(単P)においては、本共済の趣旨、目的、事業内容などを保護者に説明していただき、保護者からの加入同意書(第2号様式)をとりまとめて、各学校(単P)ごとに一括して申し込んでください。原則、全員加入としてお願いします。
加入同意書は、各学校で一括保管してください。

STEP.4-1
加入生徒数報告
3.加入者報告書の提出(6月20日までに提出)

各学校(単P)は、保護者からの加入同意書にもとづき、加入者数報告書(第3号様式)及び加入者名簿(生徒名簿で代用可)を、毎年度6月20日までに、高P安全互助会事務局に提出してください。

STEP.4-2
会費収受
STEP.4-3
ゆうちょ銀行口座払込み
4.会費の納入(6月20日までに払込)

各学校(単P)は、保護者から納入いただいた会費を、毎年度6月20日までに、一括して下記口座へ払い込んでください。
会費の納入は、別途お送りする振替払込用紙をご利用ください。一括払いの振込手数料は高P安全互助会が負担いたします。

ゆうちょ
銀行
口座番号 00540-9-51221
口座名義 新潟県高等学校PTA安全互助会
STEP.5
高P安全互助会

5.会費の額

生徒一人あたりの会費は以下のとおりです。

  • ・全日制 580円(内訳 470円(共済掛金)+110円(その他会費))
  • ・定時制 290円(内訳 235円(共済掛金)+ 55円(その他会費))
  • ・通信制 100円(内訳  70円(共済掛金)+ 30円(その他会費))


※共済掛金は、共済金の給付や安全啓発活動などの共済事業に充てる費用です。
※その他会費は、高P安全互助会の運営に必要な事業費、管理費に充てる費用です。

6.転編入、復学、帰国等による年度途中の加入

転編入、復学、帰国等により年度途中から加入する場合は

  • ①保護者は加入同意書(第2号様式)を各学校(単P)に提出してください。
  • ②各学校(単P)は、その都度、中途加入報告書(第4号様式)を高P安全互助会事務局に提出してください。
  • ③各学校(単P)は、その都度、加入する保護者に会費及び振込手数料の納入を求め、(4) で示した口座に払い込んでください。
  • ④会費は、補償期間(学校長が転編入等を承認した日から)に応じた月割りの金額となります。具体的には次のとおりとなります。
補償期間 全日制 定時制 通信制
4月1日~3月31日 580 290 100
5月1日~3月31日 532 266 92
6月1日~3月31日 483 242 83
7月1日~3月31日 435 218 75
8月1日~3月31日 387 193 67
9月1日~3月31日 338 169 58
10月1日~3月31日 290 145 50
11月1日~3月31日 242 121 42
12月1日~3月31日 193 97 33
1月1日~3月31日 145 73 25
2月1日~3月31日 97 48 17
3月1日~3月31日 48 24 8

共済金請求の手続き

共済金の区分より、以下の手続きに従って請求してください。なお、ここに記載していない事柄については、共済規程の事業方法書並びに共済約款の規定に従って行われます。

1.傷病共済金の請求

①独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下、スポーツ振興センターという)からの給付額が8万円以上の場合、高P安全互助会からの給付審査対象となります
②傷病共済金請求書(第5号様式)に必要事項を記載のうえ、以下の添付書類と一緒に、高P安全互助会事務局にお送り下さい。
添付書類:スポーツ振興センター「医療費支払通知書」の写し
新規の場合は、スポーツ振興センター「災害報告書」の写し
継続の場合は、スポーツ振興センター「災害継続報告書」の写し

③給付額は、スポーツ振興センター給付額の1/3です(上限30万円)(事業方法書第4条)。

2.後遺障害共済金の請求

①スポーツ振興センターからの給付が決定した場合、高P安全互助会からの給付審査対象となります。
②後遺障害共済金請求書(第6号様式)に必要事項を記載のうえ、以下の添付書類と一緒に、高P安全互助会事務局にお送り下さい。
添付書類:スポーツ振興センター「障害見舞金支払通知書」の写し
スポーツ振興センター「災害報告書」の写し
スポーツ振興センター「障害報告書」の写し

③給付額は、スポーツ振興センター給付額の1/3です(事業方法書第4条)。

3.死亡共済金の請求

①スポーツ振興センターからの給付が決定した場合、高P安全互助会からの給付審査対象となります。
②死亡共済金請求書(第7号様式)に必要事項を記載のうえ、以下の添付書類と一緒に、高P事務局にお送り下さい。
添付書類:スポーツ振興センター「死亡見舞金支払通知書」の写し
スポーツ振興センター「災害報告書」の写し

スポーツ振興センター「死亡報告書」の写し
③給付額は、学校管理下における死亡事故については、200万円です。突然死及び通学中の死亡事故については、100万円です(事業方法書第4条)。

4.弔慰金の請求

①被共済者が死亡したとき、学校管理下・外を含め事由を問わず給付されます(事業方法書第4条)。
②弔慰金請求書(様式第8号)に必要事項を記載のうえ、以下の添付書類と一緒に、高P安全互助会事務局にお送りください。
添付書類:「死亡診断書」写し(除籍後の指導要録の写し又は住民票の除籍抄本でもよい)
③弔慰金は10万円です(事業方法書第4条)。

請求手続きの流れ

傷病・後遺障害・死亡共済金の請求 ※(1)スポーツ振興センターの給付額が8万円以上 (2)(3)

STEP.1
スポーツ振興センターから
給付金支払通知書
STEP.2
各学校

60日以内

STEP.3
高P安全互助会へ請求

60日以内

STEP.4-1
指定口座へ共済金払込学校へ
共済金給付通知書
STEP.4-2
学校へ共済金給付通知書
STEP.4-2
学校へ共済金給付通知書

弔慰金の請求 ※(4)

STEP.1
各学校

60日以内

STEP.2
高P安全互助会へ請求

60日以内

STEP.3-1
指定口座へ弔慰金払込
STEP.3-2
学校へ弔慰金給付通知書
STEP.3-2
学校へ弔慰金給付通知書
共済金の支払い

①請求の内容を審査し、高P安全互助会からの共済金額が決定した場合、原則として請求書を受理した月の25日給付決定通知書を送付します。
②給付金は、原則として請求書を受理した月の月末に、請求書に記載された金融機関に送金します。

注意事項

次のことについてご留意ください。

  • 請求書の受理締め切り
    原則として請求書の受理は、毎月20日で締め切り、21日以降は次の月の給付審査対象となります。
  • 請求権の発生
    それぞれの請求書は、スポーツ振興センターの給付額が決定した日から60日以内に提出してください。ただし、弔慰金については、被共済者が死亡した日から60日以内とします (共済約款第20条第1項、第2項)。
  • 請求権の時効
    スポーツ振興センターの給付額が決定した日から起算して3年を経過した場合には、時効によって請求する権利が失われます。ただし、弔慰金については、被共済者が死亡した 日から起算します(共済約款第22条)。
  • 傷病見舞金の給付年限
    傷病共済金は、災害の発生した日からその日を含めて3年を経過した日を含む月の翌月以降の入院又は通院に対しては支払いません(共済約款第7条第3項)。
様式ダウンロード

各様式のダウンロードは下記から行ってください。

共済に関する様式
安全普及活動等補助金に関する様式