一般社団法人 新潟県高等学校
PTA安全互助会
〒950-0965
新潟市中央区新光町10番地3技術士センタービルⅡ-701
TEL 025-384-8244
FAX 025-384-8288
各学校(単P)は、共済契約申込書(第1号様式)を毎年度3月20日までに、一般社団法人新潟県高等学校PTA安全互助会(以下、高P安全互助会という)事務局に提出してください。その際、加入者見込み数もご記入ください。
各学校(単P)においては、本共済の趣旨、目的、事業内容などを保護者に説明していただき、保護者からの加入同意書(第2号様式)をとりまとめて、各学校(単P)ごとに一括して申し込んでください。原則、全員加入としてお願いします。
加入同意書は、各学校で一括保管してください。
各学校(単P)は、保護者からの加入同意書にもとづき、加入者数報告書(第3号様式)及び加入者名簿(生徒名簿で代用可)を、毎年度6月20日までに、高P安全互助会事務局に提出してください。
各学校(単P)は、保護者から納入いただいた会費を、毎年度6月20日までに、一括して下記口座へ払い込んでください。
会費の納入は、別途お送りする振替払込用紙をご利用ください。一括払いの振込手数料は高P安全互助会が負担いたします。
ゆうちょ 銀行 |
口座番号 | 00540-9-51221 |
---|---|---|
口座名義 | 新潟県高等学校PTA安全互助会 |
生徒一人あたりの会費は以下のとおりです。
※共済掛金は、共済金の給付や安全啓発活動などの共済事業に充てる費用です。
※その他会費は、高P安全互助会の運営に必要な事業費、管理費に充てる費用です。
転編入、復学、帰国等により年度途中から加入する場合は
補償期間 | 全日制 | 定時制 | 通信制 |
---|---|---|---|
4月1日~3月31日 | 580 | 290 | 100 |
5月1日~3月31日 | 532 | 266 | 92 |
6月1日~3月31日 | 483 | 242 | 83 |
7月1日~3月31日 | 435 | 218 | 75 |
8月1日~3月31日 | 387 | 193 | 67 |
9月1日~3月31日 | 338 | 169 | 58 |
10月1日~3月31日 | 290 | 145 | 50 |
11月1日~3月31日 | 242 | 121 | 42 |
12月1日~3月31日 | 193 | 97 | 33 |
1月1日~3月31日 | 145 | 73 | 25 |
2月1日~3月31日 | 97 | 48 | 17 |
3月1日~3月31日 | 48 | 24 | 8 |
共済金の区分より、以下の手続きに従って請求してください。なお、ここに記載していない事柄については、共済規程の事業方法書並びに共済約款の規定に従って行われます。
①独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下、スポーツ振興センターという)からの給付額が8万円以上の場合、高P安全互助会からの給付審査対象となります
②傷病共済金請求書(第5号様式)に必要事項を記載のうえ、以下の添付書類と一緒に、高P安全互助会事務局にお送り下さい。
添付書類:スポーツ振興センター「医療費支払通知書」の写し
新規の場合は、スポーツ振興センター「災害報告書」の写し
継続の場合は、スポーツ振興センター「災害継続報告書」の写し
③給付額は、スポーツ振興センター給付額の1/3です(上限30万円)(事業方法書第4条)。
①スポーツ振興センターからの給付が決定した場合、高P安全互助会からの給付審査対象となります。
②後遺障害共済金請求書(第6号様式)に必要事項を記載のうえ、以下の添付書類と一緒に、高P安全互助会事務局にお送り下さい。
添付書類:スポーツ振興センター「障害見舞金支払通知書」の写し
スポーツ振興センター「災害報告書」の写し
スポーツ振興センター「障害報告書」の写し
③給付額は、スポーツ振興センター給付額の1/3です(事業方法書第4条)。
①スポーツ振興センターからの給付が決定した場合、高P安全互助会からの給付審査対象となります。
②死亡共済金請求書(第7号様式)に必要事項を記載のうえ、以下の添付書類と一緒に、高P事務局にお送り下さい。
添付書類:スポーツ振興センター「死亡見舞金支払通知書」の写し
スポーツ振興センター「災害報告書」の写し
スポーツ振興センター「死亡報告書」の写し
③給付額は、学校管理下における死亡事故については、200万円です。突然死及び通学中の死亡事故については、100万円です(事業方法書第4条)。
①被共済者が死亡したとき、学校管理下・外を含め事由を問わず給付されます(事業方法書第4条)。
②弔慰金請求書(様式第8号)に必要事項を記載のうえ、以下の添付書類と一緒に、高P安全互助会事務局にお送りください。
添付書類:「死亡診断書」写し(除籍後の指導要録の写し又は住民票の除籍抄本でもよい)
③弔慰金は10万円です(事業方法書第4条)。
傷病・後遺障害・死亡共済金の請求 ※(1)スポーツ振興センターの給付額が8万円以上 (2)(3)
60日以内
60日以内
弔慰金の請求 ※(4)
60日以内
60日以内
①請求の内容を審査し、高P安全互助会からの共済金額が決定した場合、原則として請求書を受理した月の25日給付決定通知書を送付します。
②給付金は、原則として請求書を受理した月の月末に、請求書に記載された金融機関に送金します。
次のことについてご留意ください。