一般社団法人 新潟県高等学校
PTA安全互助会
〒950-0965
新潟市中央区新光町10番地3技術士センタービルⅡ-701
TEL 025-384-8244
FAX 025-384-8288
第1条 | 共済事業を行う区域は、新潟県内とする。 |
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第2条 | 被共済者は、定款第5条第1項の会員の子女で、かつ、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「スポーツ振興センター」という。)に加入している生徒とする。 |
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第3条 |
共済契約者は、新潟県の高等学校及び中等教育学校の単位PTAの会長とする。 2.共済金の受取人は、被共済者である生徒の保護者(PTA・青少年教育団体共済法第2条及びPTA・青少年教育団体共済法施行規則第1条に規定する保護者をいう。以下同じ。)とする。ただし、被共済者が18歳以上である場合は、被共済者とするが、被共済者の同意があるときは、成年年齢に達した生徒の父母とすることができる。 |
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第4条 | 当会が行う共済事業は、被共済者の死亡、後遺障害、入院及び通院に対して共済約款に従い補償するもので、共済金の区分、補償内容、被共済者の範囲、共済金額は以下のとおりとする。 |
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共済金の区分 | 補償内容 | 被共済者の範囲 | 共済金額 |
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①死亡共済金 | 学校の管理下における活動中の傷害により死亡したとき又は共済約款に定める突然死の場合、及び通学中において死亡したとき(スポーツ振興センターが災害給付を行った場合に限る) | 第2条に規定する生徒 | 200万円(突然死の場合、及び通学中において死亡したときは半額) |
②後遺障害共済金 | 学校の管理下における活動中の傷害により、共済約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となったとき(スポーツ振興センターが災害給付を行った場合に限る) | 第2条に規定する生徒 | スポーツ振興センターの災害給付額の3分の1の金額 |
③傷病共済金 | 学校の管理下における活動中の傷害により、入院又は通院したとき(スポーツ振興センターが災害給付を行った場合に限る) | 第2条に規定する生徒 | スポーツ振興センターの災害給付額が8万円以上のものについて、その3分の1の金額 ただし、上限30万円 |
④弔慰金 (一般事業) |
生徒が死亡したとき(学校の管理下・外を含め、事由のいかんを問わない) | 第2条に規定する生徒 | 10万円 |
第5条 | 補償の対象となる活動の範囲は、スポーツ振興センター法施行令の規定による災害給付の対象となる学校管理下の災害の範囲とする。ただし、被共済者が死亡した場合に給付する弔慰金は、この限りでない。 |
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第6条 |
共済期間は、前年度に引き続き加入する生徒で当該年度に所定の加入手続きを完了した者は、4月1日から当該年度末日までの一年間とする。 2.年度の当初に新たに入学した生徒(年度当初の転入学者を含む。)で、当該年度に所定の加入手続きを完了した者の共済期間は、校長が入学を許可した日の翌日から当該年度末日までの間とする。 3.年度の途中で転学、退学等により退会する生徒の共済期間は、その転学、退学等が許可された日までとする。 |
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第7条 |
当会は共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者を置くことができる。 2.前条の規定により当会が委託する業務は、以下のものとする。 (1) 共済契約の締結の代理又は媒介及び解除 (2) 共済掛金の収受又は返還 (3) 共済掛金領収書の発行及び交付 (4) 共済契約の締結に必要な事項の調査 (5) その他共済契約に関する業務 3.当会が必要と認めるときは、前項第1号から第5号に掲げた権限に制限を加えることができる。 |
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第8条 |
共済契約を締結しようとする単位PTAの会長は、毎事業年度開始前に、所定の共済契約申込書に所要事項を記入し、当会に申し込むものとする。また、当会は当該申込書を審査のうえ、引き受けの可否を決定する。 2.加入を希望する者(生徒保護者)は、所定の申込用紙に署名又は記名押印した上で共済契約者に加入を申し込むものとする。ただし、単位PTAにおいては、全員加入を原則とするものとする。 3.毎事業年度開始後、共済契約者は、加入者名簿を提出するとともに、各年度4月1日より6月末日までの間に、共済掛金を当会が指定する金融機関に振り込むものとする。 4.当会は、共済契約者より共済掛金を受領したときは、これに対して、当会所定の共済掛金受領書及び共済証書を交付する。ただし、共済契約者と合意した場合は、共済証書は交付しないことができるものとする。 |
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第9条 |
共済証書には、次に掲げる事項を記載する。 (1) 当会の名称 (2) 共済契約者の名称及び代表者の氏名 (3) 被共済者を特定するために必要な事項 (4) 補償対象となる災害 (5) 共済期間の始期及び終期 (6) 共済金額に関する事項 (7) 契約締結日 (8) 共済証書作成日 2.前項の共済証書には、当会の代表者が署名し、又は記名押印する。 |
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第10条 |
共済締結申込書には、次に掲げる事項を記載する。 (1) 申込者の名称、代表者氏名、住所 (2) 当会の名称 (3) 加入見込み数及び収受する共済掛金の見込額 (4) 申込書の作成日 2.前項の共済契約申込書には、申込者の代表者が署名し、又は記名押印する。 |
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第11条 |
第8条第2項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が、被共済者の追加をするときは、追加加入者名簿に、当該共済契約の共済金を添えて当会に提出するものとする。 2 第8条第2項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が、被共済者の一部を脱退させようとするときは、当会所定の脱退届に所要事項を記入し、当会に提出する。 3 共済契約締結後の共済契約の解除については、共済約款に規定する。 |
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第12条 | 当会は、共済契約者の名称等を記載した共済契約者名簿及び加入者の氏名等を記載した加入者名簿を備え付けるものとする。 |
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第13条 | 共済掛金の設定は、算出方法書の規定によるものとする。 |
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第14条 |
共済金の支払いに関する事項については、共済約款の規定による。 2.共済金は、被共済者である生徒の保護者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払う。 |
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第15条 | 共済掛金の返還については、共済約款の規定による。 |
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第16条 | 共済金額及び共済期間の変更は、共済約款の規定による。 |
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第17条 | 共済事業における損失のてん補に充てるため、法令及び定款第37条に従い、準備金等を積み立てるものとする。 |
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この規程は、平成27年4月1日以降に発生した災害から適用する。ただし、日本スポーツ振興センター法施行規則別表に定める等級第14級以上に相当する障害については、症状が固定した日の属する年度の給付規程を適用する。 附 則 この規程は、令和4年11月1日から適用する。ただし、共済金受取人にかかる規定は、令和4年4月1日から適用する。 |