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共済約款

(用語の定義)
第1条 この共済約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 定義
学校管理下 独立行政法人日本スポーツ振興センター施行令の規定による学校管理下をいいます。
共済金 死亡共済金、後遺障害共済金、傷病共済金、弔慰金をいいます。
共済期間 共済証書記載の共済期間をいいます。
共済金額 共済証書記載の共済金額をいいます。
後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来のいても回復できない機能の重大な障害に至ったもの又は身体の一部の欠損をいいます。
治療 医師による治療をいいます。
突然死 突然で予期されなかった病死で、一般的には急性心機能不全、外因が見当たらない頭蓋内出血等で、交通事故は含まれない。
被共済者 共済証書記載の被共済者をいいます。
(共済約款の適用)
第2条 この共済約款の規定は被共済者ごとに適用します。
(共済金を支払う場合)
第3条 当会は、被共済者が共済期間中に学校管理下にある間に被った傷害について、この共済約款の規定に従い共済金を支払います。
(共済金を支払わない場合)
第4条 当会は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。

①共済金の支払い事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該災害に係わる被共済者が第三者からの同一の事由について損害賠償を受けたときは、その受け た限度において共済金の支払いを行わないことができます。
②学校の管理下における被共済者の災害について、被共済者が独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)(以下「スポーツ振興センター法」 という。)以外の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養もしくは治療費の支給を受け、又は補償もしくは給付を受けたときは、その受けた限度に おいて、共済金の支払いを行わないことができます。
③共済金の支払い事由が第三者の行為によって生じた場合において、被共済者が第三者に対し損害賠償の請求を行っているとき又は行うことが予想されるときは、損害 賠償を受けないこと又は損害賠償の額が当該支払事由に係るスポーツ振興センターの災害給付の額を超えないことが明らかになるまで共済金の支払いを行わないこと ができます。
④学校管理下であっても非常災害(風水害、震災、事変その他の非常災害であって、当該非常災害が発生した地域の多数の住民が被害を受けたものをいう。)による生 徒の災害については、共済金の支払いは行いません。
⑤被共済者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該負傷、疾病もしくは死亡又は当該負傷をし、もしくは疾 病にかかったことによる後遺障害もしくは死亡に係る共済金の支払いは行いません。

2.共済金の支払い事由が第三者の行為によって生じた場合において、当会が共済金の支払いを行ったときは、当該災害につき、被共済者が第三者から支払を受けた損害賠償のうち、当会が支払った共済金の相当する部分について当会の共済金の価額においてその返還を請求することができます。
(死亡共済金の支払)
第5条 当会は、被共済者が第3条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、死亡した場合は、以下のとおり死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。
①学校の管理下にある間に被った傷害の場合
200万円=死亡共済金の額
②学校管理下にある間に被った傷害(突然死)及び通学中及び通学中に準ずる場合
100万円=死亡共済金の額

2.死亡共済金受取人となる、被共済者の法定相続人が2名以上であるときは、当会は、法定相続分の割合により死亡共済金を死亡共済金受取人に支払います。

3.第23条(死亡共済金受取人の変更)第5項の死亡共済金受取人が2名以上である場合は、当会は、均等の割合により死亡共済金を死亡共済金受取人に支払います。
(後遺障害共済金の支払)
第6条 当会は、被共済者が第3条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害共済金として被共済者に支払います。
①学校の管理下にある間に被った傷害の場合
スポーツ振興センターの災害共済給付額の3分の1=後遺障害共済金の額
②学校管理下(通学中及び通学中に準ずる場合)にある間に被った傷害の場合
スポーツ振興センターの災害共済給付額の6分の1=後遺障害共済金の額
(傷病共済金の支払い)
第7条 当会は、被共済者が第3条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院又は通院した場合は、次の算式によって算出した額を傷病共済金として被共済者に支払います。
学校の管理下にある間に被った傷害の場合
スポーツ振興センターの災害共済給付額の3分の1=傷病共済金の額

2.当会は、同一の災害について、スポーツ振興センターの災害共済給付額が8万円に満たない場合は、傷病共済金を支払いません。

3.当会は、いかなる場合においても、災害の発生した日からその日を含めて3年を経過した日を含む月の翌月以降の入院又は通院に対しては、傷病共済金を支払いません。
(弔慰金の支払)
第8条 第3条の規定にかかわらず、当会は、被共済者が死亡したとき、事由のいかんを問わず弔慰金を支払います。(一般事業)
(死亡の推定)
第9条 被共済者が搭乗している飛行機または船舶が行方不明となった場合、又は遭難した場合に於いて、その飛行機又は船舶が行方不明になった日又は遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、その飛行機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、被共済者が第3条(共済金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
(共済契約者の住所変更)
第10条 共済契約者が、共済証書記載の住所又は通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を当会に通知しなければなりません。
(共済契約の無効)
第11条 共済契約者が、共済金を不法に取得する目的又は第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合は、共済契約は無効とします。
(共済契約の取消し)
第12条 共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者の詐欺又は強迫によって当会が共済契約を締結した場合には、当会は、共済契約に対する書面をもって、この共済契約を取り消すことができます。
(共済契約者による共済契約の解除)
第13条 共済契約者は、当会に対する書面をもって、この共済契約を解除することができます。
(重大事由による解除)
第14条 当会は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
①共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、当会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
②被共済者又は共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
③①及び②に掲げるもののほか、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、①及び②の事由がある場合と同程度に当会のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

2.前項の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第16条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、前項の①から③までの事由が生じた時から解除が行われた時までに発生した傷害に対しては、当会は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当会は、その返還を請求することができます。
(被共済者による共済契約の解除請求)
第15条 次のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対しこの共済契約(注)を解除することを求めることができます。
①この共済契約(注)の被共済者となることについての同意をしていなかった場合
②共済契約者又は共済金を受け取るべき者に、前条第1項①又は②に該当する行為のいずれかがあった場合
③②のほか、共済契約者又は共済金を受け取るべき者が、②の場合と同程度に被共済者のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
④この共済契約(注)の被共済者になることについて同意した事情に著しい変更があった場合(注)その被共済者に係る部分に限ります。

2.共済契約者は、前項の①から④までの事由がある場合において、被共済者から前項に規定する解除請求があったときは、当会に対する通知をもって、この共済契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。

3.第1項①の事由がある場合は、その被共済者は、当会に対する通知をもってこの共済契約(注)を解除することができます。ただし、被共済者であることを証明する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。

4.前項の規定によりこの共済契約(注)が解除された場合は、当会は、遅滞なく、共済契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。
(共済契約解除の効力)
第16条 共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(共済掛金の返還-無効の場合)
第17条 共済契約が無効の場合には、当会は、共済掛金の全額を返還します。ただし、第11条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合には、共済掛金を返還しません。
(共済掛金の返還-取消しの場合)
第18条 第12条(共済契約の取消し)の規定により、当会が共済契約を取り消した場合には、共済掛金を返還しません。
(共済掛金の返還-解除の場合)
第19条 第14条(重大事由による解除)第1項の規定により、当会が共済契約を解除した場合には、当会は未経過期間に対し月割りをもって計算した共済掛金から支払手数料を差し引いた額を返還します。ただし、返還金額が少額の場合は返還しません。

2.第13条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合には、当会は未経過期間に対し月割りをもって計算した共済掛金から支払手数料を差し引いた額を返還します。ただし、返還金額が少額の場合は返還しません。

3.第15条(被共済者による共済契約の解除請求)第2項の規定により、共済契約者がこの共済契約(注)を解除した場合には、当会は未経過期間に対し月割りをもって計算した共済掛金から支払手数料を差し引いた額を返還します。ただし、返還金額が少額の場合は返還しません。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。

4.第15条(被共済者による共済契約の解除請求)第3項の規定により、共済契約者がこの共済契約(注)を解除した場合には、当会は未経過期間に対し月割りをもって計算した共済掛金から支払手数料を差し引いた額を返還します。ただし、返還金額が少額の場合は返還しません。
(注)その被共済者に係る部分に限ります。

5.当会は、事故の内容又は傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出又は当会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会が求めた書類又は証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

6.共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合又は第2項、第3項もしくは前項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(共済金の請求)
第20条 当会に対する共済金請求権は、スポーツ振興センターの災害共済給付額が決定した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、弔慰金については、被共済者が死亡した時に発生し、これを行使することができるものとします。

2.被共済者又は共済金を受け取るべき者が共済金の支払いを請求する場合は、共済金請求権の発生した日から60日以内に、所定の請求書に必要書類を添付し、共済契約者を経由して提出しなければなりません。

3.被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払いを受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会に申し出て、当会の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
①被共済者と同居又は生計をともにする配偶者(注)
②①に規定する者がいない場合、又は①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には被共済者と同居又は生計をともにする三親等内の親族
③①及び②に規定する者がいない場合又は①及び②に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)又は②以外の三親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。

4.前項の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、当会が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、当会は、共済金を支払いません。

5.当会は、事故の内容又は傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出又は当会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会が求めた書類又は証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

6.共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合又は第2項、第3項もしくは前項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
(共済金の支払時期)
第21条 当会は、特別な事由がない限り請求完了日(注)からその日を含めて原則60日以内に、当会が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。
①.共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無及び被共済者に該当する事実
②.共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無
③.共済金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過及び内容
④.共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効又は取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被共済者又は共済金を受け取るべき者が前条第2項及び第3項の規定による手続きを完了した日をいいます。
(時効)
第22条 共済金請求権は、第20条(共済金の請求)第1項に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合には、時効によって消滅します。
(死亡共済金受取人の変更)
第23条 共済契約締結の後、被共済者が死亡するまでは、共済契約者は、被共済者からの申し出により死亡共済金受取人を変更することができます。

2.前項の規定による死亡共済金受取人の変更を行う場合には、共済契約者は、その旨を当会に通知しなければなりません。

3.前項の規定による通知が当会に到着した場合には、死亡共済金受取人の変更は、共済契約者がその通知を発したときに効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会に到着する前に当会が変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払った場合は、その後に共済金の請求を受けても、当会は、共済金を支払いません。

4.第1項の規定により、死亡共済金受取人が被共済者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被共済者の同意がなければ効力は生じません。

5.死亡共済金受取人が被共済者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡共金済受取人の死亡時の法定相続人を死亡共済金受取人とします。

6.共済契約者は、死亡共済金以外の共済金について、その受取人を被共済者以外の者に定め、又は変更することはできません。
(訴訟の提起)
第24条 この共済契約に関する訴訟については、当会所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
(共済金の削減)
第25条 特別な災害その他の事由により共済契約に係る所定の共済金を支払うことができない場合には、社員総会の議決を経て共済金の削減を行うことがあります。

2.前項の規定により、共済金の削減を行う場合は、共済契約者に対して、社員総会後速やかにその旨を通知するものとします。
(準拠法)
第26条 この共済約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

後遺障害共済金給付額


【別表1】平成31年3月31日以前に生じた障害の場合
等級 給付金額
1 12,566,666円(6,283,333円)
2 11,200,000円(5,600,000円)
3 9,766,666円(4,883,333円)
4 6,800,000円(3,400,000円)
5 5,666,666円(2,833,333円)
6 4,700,000円(2,350,000円)
7 3,966,666円(1,983,333円)
8 2,300,000円(1,150,000円)
9 1,833,333円(916,666円)
10 1,333,333円(666,666円)
11 966,666円(483,333円)
12 700,000円(350,000円)
13 466,666円(233,333円)
14 273,333円(136,666円)


【別表2】平成31年4月1日以降に生じた障害の場合
等級 給付金額
1 13,333,333円(6,666,666円)
2 12,000,000円(6,000,000円)
3 10,466,666円(5,233,333円)
4 7,266,666円(3,633,333円)
5 6,066,666円(3,033,333円)
6 5,033,333円(2,516,666円)
7 4,233,333円(2,116,166円)
8 2,466,666円(1,233,333円)
9 1,966,666円(983,333円)
10 1,433,333円(716,666円)
11 1,033,333円(516,666円)
12 750,000円(375,000円)
13 500,000円(250,000円)
14 293,333円(146,666円)

注1.( )内は、通学中及び通学中に準ずる場合の給付金額